経営設備監査協会
Since 1992
東京都中央区八丁堀4−12−20
 03-3523-7021 fax 03-3523-7031

2010年総会セミナー開催日:1月29日 セミナーは毎回、東京で行っています。事前申し込み制。
10,000円。申し込み案内は左をクリック

ごあいさつ

 企業経営をとりまく環境がますます厳しさを増しつつある昨今、設備の新規投資・設備の改修改善計画を始めとして、メンテナンス契約・リース契約等の細部に至るまでの経営上の見直しの必要性が更に高まってきています。即ち、バブル経済からの脱却と新たな経営経済の構築のためのトータル的な意識改善と経営全般の見直しの必要性が今日ほど必要とされている時はありません。 
 社会的インフラストラクチャーに対する経営者の今までの考え方は、電力事業をはじめ、商社、金融、建設、機械、機器に至るまで、日本的商流通形態からいって社会構造の枠組みの中の談合・カルテルという事実が存在したために、一般事業家が不利益を被っているとしても、現実にはその結果を「与えられたもの」として受け入れざるをえないという所にあったのではないでしょうか。しかし、規制をはじめとした、行政が有能なテクノクラートを中心に構築してきた中央集権的な制度は、国内外的に見直しを迫られており、行政改革という旗印の下に早急な改革を実行しなければならない状況にあります。既存の概念に基づく、物を生産する側だけの論理、あるいは、行政ならびにサービスを提供する側からだけの思考は時代の現実と理想に添ぐわなくなってきています。企業が利益追求目標を大命題において活動する資本主義社会においては、拡大の調整、企業論理の見直しというステージが何度かは必要となります。この調整、見直しには過去とは別の角度からのプロトコルが不可欠で、消費者・需要家サイドからの参加・改革ということが現代社会では必要になってきています。
 昭和30年代以来の高度経済成長路線と55年体制の堅持という歴史的流れの中で、企業経営のモラルは、大企業病とも言える、集団的ないしは企業ぐるみの犯罪・脱税・倫理欠如を中心とした汚染社会を引き起こしました。平成不況の脱出というテーマは、正にそこからの脱却にあると心ある人たちは考えて行動をしています。際限のない経済の膨張過程はカタストロフィー理論においても破壊という形で収束を迎えます。このことは過去の太平洋戦争における、大東亜共栄圏の確立という大義名分にから生じたおごりと戦略選択の失敗を見るまでもなく歴史が証明しています。今再び、戦後の拡大路線の帰結として、別の形での日本国経済大国の破綻と再生が今始まっています。現在の不況は決して一時的なものではなく、このことに消費者・需要家でもある一般企業家は是非、真っ直ぐな目を向けねばなりません。そして新しい価値観に基づいた具体的行動が求められています。
 21世紀に向け、急速に老人大国化するわが国にとって、企業家(需要家)は将来の若者達が夢を持ち働ける社会を目指し、正義遵法・社会的公平・公正の追求のために是非とも立ち上がって行くものでなければならなく、一消費者は知る権利の主張、表社会での義務の遂行を敢然と図っていかなければならないのです。
 近年の公共事業請負に於ける大手中堅電機会社九社による談合の発覚をはじめとして、PL法による製品設計の瑕疵問題、建設事業に於ける設計の瑕疵の問題、欠陥鋼材の隠ぺい問題、金融・証券機関の不祥事の問題、天下り官僚の跳梁、行政機能の形骸化などは全て、結果的に巡り巡って消費者・需要家側の損失となっており、なぜこうなるかのメカニズムを真剣に考え、受け身論ではいけないところに気がつくものではなくてはなりません。現代社会には自己防衛と企業倫理に基づく企業行動が求められていると言えます。公共料金である電力受給契約・エレベーター保守契約などにおいては、無関心であるが故に、本来の料金と較べて数倍の料金を払い続けているという実例が数多くあるのです。
 このような、いわば社会の矛盾ともいえるシステムの改革のためには、需要家が勉強することと、業界の技術者・専門家が需要家のために働くシステムを構築すること、NPO(非営利任意団体)の活動強化が必要です。経営設備監査協会の発足にあたっては、以上に述べた諸々の考え方をベースに、将来の理想の追求のために各業界の専門家の方々にお集まり頂いて、論議を尽しました。即ち、戦後の電気事業に於ける電気保安協会対電気技術者協会の不均衡事業の是正、エレベーター・エスカレーター保守事業に於ける閉鎖的利益体制をめぐる、大手メーカー系列対中小企業事業者の不均衡の是正を手始めとして、経営設備監査協会は需要家の立場に立った監査事業とそれに関連した付随のサービス活動の展開を民間の手で育てて行く所存です。今時、政治の世界は、日本新党の発足と解消以来、新進党の発足と合従連衡分解を経て、自由党、民主党他の多極化の方向を走っておりますが、支持無し政党組が50%を越えるという異常事態となっています。このような時に国民に与えられた課題は主権者としての国民一人一人の行動であります。経営設備監査協会は政党の枠を越えた人と生産者と需要家が 対等な議論を戦わせ、世の中を消費者主権の世界にしていく団体です。ぜひ、個人の方も積極的に参加して頂いて、個別の専門部会、専門のグループ活動を展開していって頂きたいと思います。
 歴史は今、消費者の側からの行動を求めています。与えられたものを単に是として肯定的に生きる人生は捨て去らなければなりません、また、捨て去らなければ生きていけない段階にきています。金利一つを見ても、個人の貯蓄へのインセンティブはゼロとなってきており、物事を自己防衛風にとらえて訓練する必要があります。

 かつて、16、17世紀に生きた経験論の父としても知られるフランシス ベーコンは、その書「大革新」の中に於いて人間の持つ4つのイドラ、即ち、人種のイドラ・洞窟のイドラ・市場のイドラ・劇場のイドラについて警告を発しております。ベーコンの主張論点は、既成概念を是として放置をしておくと、知識の暴力性・特定利権の温存につながり、社会が進化しないということにあります。人々が心の豊かな生活を送って行くためには他人任せではない自らの参加と意志の表示が必要です。同時に、自分の知識、心の中のイドラを捨て去る勇気を持たねばなりません。そうでなければ、人間としての価値を問われるでしょう。日本版NPOとしての経営設備監査協会の発展のために、主旨に賛同下さる方の参加が必要です。1名、1社でも多くの方々に積極的な参加をしていただいて、人生を豊かに過ごしていって頂きたく思います。

   
 
 「知は力なり」と言ったのは、フランシスベーコンです。
 その彼は、人間の精神が「イドラ」すなわち偏見によって歪曲されていることを指摘し、近代科学方法論の先駆者となりました。人は皆、利己心に従って自分の幸福、所属する企業の幸福を追求しています。自分が幸福になる為に、人は自分に有利なように事実と正義を歪曲しがちです。社会全体の公平なルールや解決法を論ずる場合には、自分を取り囲んでいる諸条件を捨て去らねばなりません。これが論理学における「無知のヴェール」です。
 「無知のヴェール」の下では、自分にとって有利な知識・論理にヴェールがかけられ、その利己的な濫用が制約された判断ができるようになるのです。
ご加入頂くための年齢・職業・性別・国籍・宗教上の制限は一切ありません。入会希望者は、所定フォームにてfaxilしてください。

           経営設備監査協会の概要

1。当協会は経営設備監査協会(別称、JECクラブ)と称する。(以下、協会という)
2。当協会の本部は、東京都中央区八丁堀4−12−20、インテックス インコーポレイテッド鞄烽ノ置く。
3。当協会は任意の団体であり、運営はインテックス インコーポレイテッド鰍ェ責任をもって行う。
4。本協会の目的は、経営ならびに設備監査に関する公正で妥当な技術・判断を示すことによって、設備の効率的経営に関する業者・コンサルタント・技術者の水準の確保と資質の向上を計ることにより、企業設備の効率化に質するとともに、経費の節約・設備の有効利用・資源の再配分に寄与することを目的とする。本目的の遂行のための上位概念は、社会的に「遵法・公平・公正」を旨とする。 −−−−「Jurisdiction, Equity, Common Sense」の原則
5。本協会の目的を達するため、協会は入会資格に応じたサービスを提供することとする。
6。当協会の入会資格は下記とする。
  A会員:需要家会員(エネルギー使用設備を持つ法人)

  B会員:技術法人会員(小規模設備工事事業者〔電気主任技術者〕、エレベーター管理事業者等)  

  C会員:設備業者会員(大中規模の電気設備設計工事会社・設備工事会社等)

  D会員:技術者会員(電気主任技術者・ボイラー熱管理技術者等)

  E会員:賛助会員(その他、協会活動を賛助する者)

7。当協会の入会金・年会費はA、B、C、D、E会員ごとに以下とする。 
  ただし、長引く不況のため、ABC会員は、現状、入会金・会費を一律4万円にさせて頂いております。大局、真理を追究し、小欲を捨て大欲を求める人達はご参加ください。
           入会金   年会費    
  A会員      1万円    6万円
  B会員      1万円    6万円
  C会員      5万円   30万円
  D会員       なし    1万円
  E会員       なし    個人3千円、団体1万円、法人3万円
                  寄付(        )円
  入会金の退会による払い戻しは行わない。
  年会費の徴収は一括払い込みとし、退会時の払い戻しは行わない。
  当初の会員目標はA会員1、000、B会員100、C会員10、D会員500、E会員10,000とする。
8。加入は所定の申し込み書に署名捺印して行うか、fax、emailでも受け付けます。
9。当協会は会員のために次の業務を行う。
セミナー風景
「ニュージーランド行革物語」出版記念
上:前衆議院議員 山田宏氏(現杉並区長)
下:衆議院議員 長浜博行氏と
市民の立場からの行革、民革論議
A会員:需要家会員
 ●設備監査業務全般:メンテナンス契約監査、事故認定監査、工事監査、見積
   ・設計監査、電力受給契約監査、省エネルギー・省電力のための設備機器
   に関する企画設計監査 
 ●受電設備保険(トランス契約で100KW未満は1カ所に限り無料)
 ●協会認定の保守契約会社の紹介、請負事務代行
 ●電気設備、エレベーター、エスカレーター設備の保守管理
 ●その他のメンテナンス・情報サービス等
B会員:技術法人会員 
 ●需要家契約先の紹介
 ●業務の斡旋
 ●見積設計の代行
C会員:設備業者会員
 ●見積設計の代行
 ●最新技術ノウハウの紹介、優先的使用権の貸与
D会員:技術者会員    
 ●独立の支援
 ●仕事の紹介、情報の提供
 ●専門部会への参加依頼
E会員:賛助会員
 ●専門部会への参加依頼
 ●仕事の紹介、情報の提供
セミナー&立食パーティー
社会の発展にとって何が本質的に大切なのか、大人が青臭い議論を戦わせながら午後1時に参集、夜の7時に会を終了するといった具合に、内容は頗る豊かに行われます。
私たちは党派を超えた30代40代の若手政治家を世の中に押し出す責任を正面から受け止めて行動します。会社人間だけの殻を捨て、一人の人間として物事を考える訓練を積み重ねることが、亜流のように見えて正統派の時代に入りました。
政治は特定の知識人のためのものではなく、一般人の素朴な疑問、要望を反映したものではなければならないと信じます。大衆は愚にして、賢なのであります。あなたのエネルギーをくすぶらせずに燃焼させる場を提供します。
出版記念とサイン会
世の中を変えていくリーダーとそれを支える常識人たちの集まりに、議論の聖域はありません。社会の変革は、参画する人たちに与えられた壮大な権利の実践によって達成されます。
 その他、ABCDE全会員に共通のサービスとして、経営・法務・労務全般のベース無料コンサルティングを行なう。特定の支出がかかるコンサルティングに関しては、都度請求を確認した上で行なう。 会員には定期会報を発行する。
10。会員は、いつでも自由に、退会通知を持って退会できるものとする。
11。協会の組織
  正会員  上記ABCDE会員とする。
  名誉会員 本協会に功労のあった者または学識経験者で総会において推薦された者。 
  最高顧問 1名
  役員    会長1名 副会長2名 専務理事1名 常務理事3名
         理事15名(会長、副会長、専務理事、常務理事を含む。)
  会議    総会 通常総会、臨時総会
  委員会   理事会、経営委員会、広報教育研修委員会、
         組織委員会、調査研究委員会、
         会員資格審査委員会
  事務局   インテックス インコーポレイテッド鰍ノ委託する。
12。委員会ならびに専門部会の概要
  <常任委員会>
 ●理事会          協会常務を執行する。
 ●経営委員会       毎期の事業計画を策定し、協会事業の方向付けを行う。
 ●広報教育研修委員会 設備監査に関する啓蒙を行うと共に、関連する研修を行う。
  <諮問委員会>
 ●組織委員会      協会運営を円活化し、組織の拡充を計るための方策を研究する。  
 ●調査研究委員会   設備監査に関するコンサルティング・ノウハウの研究を行う。また関連情報の収拾を行う。
 ●会員資格審査委員会 会員の入会・退会に際しての審査を行い、倫理的に問題がないことを調査する。
  <専門部会>
 ●専門部会は必要に応じて、事務局内に設置する。
  専門部会の設置運用は理事会で決定する。
2007年総会セミナー開催日:1月26日 セミナーは毎回、東京で行っています。事前申し込み制。
13,000円。申し込み案内は左をクリック
 
2006年総会セミナー開催日:1月14日 ご参加希望の方は(異業種交流)、定期的にサイトをチェック下さい。
 
入会申し込み書の取り出しは右をクリック 経営設備監査協会
《経営設備監査協会の8つの誓い(CREDO)》
低成長経済におけるエネルギー戦略選択の必要性
 世界銀行白書によると、地球の人口は現在54億人、2050年には100億人に達するといわれています。そして、この間近かな道標に対して、エネルギー使用による地球環境の破壊によって、1988年の一人当たりの耕地面積は0.29ヘクタールでしたが、2050年には0.17ヘクタールにもなるといわれています。エネルギー選択と利用の問題は、まさに人類にとっての生存をめぐる選択の問題となろうとしています。高度経済成長期においては年率7%の成長を10年間繰り返すとGDPは約二倍になり、成長することがあたり前でした。しかし、世界経済は今後、50年間で人口面では年率1%台以下の成長しか許されないのであり、我々は生活の質を変えながら世界の政治経済と協調をとっていかなければならない時代に突入しているのです。そこで、生活の質の問題としてエネルギーの選択問題が出てきます。そして、日本のエネルギー需給計画では、作り貯めが効かない唯一のエネルギーとしての電力に細心の計画性を求められています。この電力向けの省エネルギーの旗手として、分散型再生可能エネルギーである太陽光発電、コジェネの提案がなされていますが、これらがお互い に抱える経済問題は、電力自由化という受け皿作りが進み、法的面で規制緩和がなされ、国民的コンセンサスを得ながら政策誘導をしていかないと実行不能な絵に描いた餅となります。この取り組みは、技術的な対応策はもとより、電気エネルギーと料金体系のありかた、需要家の受電設備を含めた保安管理の自己責任体制と売買契約に対する正しい理解、新エネルギー減税措置、省エネルギー啓蒙策等の積み重ねによって初めて成果を見ることができるのです。
経営合理化、起業家主権のすすめ
 エネルギー戦略選択の問題は、色々な面で見られる社会システムの矛盾を改革していくということと同じであり、需要家が勉強することと業界の技術者・専門家が需要家・消費者のために働く起業家魂を発揮することが大いに求められます。これによって無駄な投資と費用を押さえ、設備・経営資源を有効に活用していくことが図られるようになるからです。日本的談合に象徴される様々な弊害は、もはや日本だけの特殊性ということで放任されうるものではなく、いまこそ戦後の清算が必要であろうと考えます。経営設備監査協会は需要家の立場に立った監査事業とそれに関連した付随のサービス活動の展開をしています。 
電力代節減キャンペーン
 平成1年から法人の電気使用需要家に対して、実量制という大幅に電気料金の引き上げとなったシステムが電力各社で導入されました。特に、電気使用の負荷変動の著しい需要家については、思いもかけず基本料金が4倍もの割高料金になった例も報じられています。契約電力が100KW前後までの需要家(工場・レストラン・立体駐車場・病院・ボーリング場・パチンコ店等)は電力の内容を再チェックすることによって、月々数万から十数万円の電力代を節約することが可能です。トランス容量を単純に小さくすることによっても、電力代を節約することはできますが、その場合は、受電設備能力が低下し保安面から問題が生じる場合があります。そのようなことが無いように、経営設備監査協会はご指導いたします。また、契約電力が100KW前後以上の大口需要家に対しては、発電機による自家発電供給方式が考えられ、経営設備監査協会は大手が手掛けない超小口発電から大規模発電までご相談に応じています。
経営法律相談
 取引先の契約不履行・支払い遅延等、中小企業の経営者にとって不利な紛争を解決するために第3者が間に立って問題解決を図る、あるいは戦略指導をすることによって企業経営を円滑にするお手伝いが出来ます。従来、こういったケースの場合、法律問題は弁護士の仕事という風潮が強く、当事者自身の努力が足りないケースが殆どで、長いものにまかれろの論理で終わっています。これを解決していくのが経営設備監査協会です。
情報交換・企業家交流の推進
 会員企業各社は一種の利益共同体であり、年に2回開かれる全体でのセミナー・パーティーにご参加いただけます。これらの交換会を通じてニュービジネスが成功しています。また会報等への広告は非常に有効な情報の交換となり、会員企業・個人の積極的な参加が基になって、遊休工場などの新規事業向け転用などもスムーズになります。経営設備監査協会は、その他実業へのサポートを致します。
エレベーター・エスカレーター
 メンテナンス費用は意外とコストの嵩むもので、分野によっては同一のサービスでありながら40%50%も低料金のサービスを受けられる分野の一つにエレベーター、エスカレーターのメンテナンスがあります。経営設備監査協会はコストパフォーマンスの良い優良事業者を斡旋致します。
技術者独立の支援活動
 現在、公的資格を持たれた人達で、企業の中に埋もれているばかりに折角の資格を生かせないケースが山積しています。電気管理技術者、ボイラー技術者、薬剤師、危険物取扱技術者等の独立への支援を経営設備監査協会は行ないます。
ベンチャーキャピタルの斡旋、人材の発掘、アウトソーシング
 新技術はあるが資金展開ができない。良い製品はあるが販路としての決め手がない。経営は一応順調であるが、伸びがいまいちである。人件費カット、人手不足、人材不足等の恒常的問題を経営設備監査協会は解決していきます。
経営設備監査協会 定款         改訂 平成 7年1月1日
 
第1章 総則
(名称)
第1条 当協会は経営設備監査協会と称する。(以下、協会という)
(事務所)
第2条 当協会の本部は、東京都中央区八丁堀4−12−20、インテックス インコーポレイテッド鞄烽ノ置く。
(運営)
第3条 当協会は任意の団体であり、運営はインテックス インコーポレイテッド鰍ェ責任をもって行う。
(目的)
第4条 当協会の目的は、設備監査に関する公正で妥当な技術・判断を示すことによって、設備の効率的経営に関する業者・コンサルタント・技術者の水準の確保と資質の向上を計ることにより、企業設備の効率化に質するとともに、経費の節約・設備の有効利用・資源の再配分に寄与することを目的とする。本目的の遂行のための上位概念は、社会的に「遵法・公平・公正」を旨とする。
(事業)
第5条 当協会は上記目的並びに会員のために次の業務を行う。
(1) A会員:需要家会員      
  ●設備監査業務全般:メンテナンス契約監査、事故認定監査、工事監査、
   見積・設計監査、電力受給契約監査、省エネルギー・省電力のための設備機器に関する企画設計監査
  ●受電設備定期年次点検費の一部補填
  ●受電設備保険(トランス契約で100KW未満は1カ所を限度に無料
  ●協会認定の保守契約会社の紹介、請負事務代行
  ●電気設備、エレベーター、エスカレーター設備の保守管理(日本電気安全協会への斡旋)
  ●その他のメンテナンス・情報サービス等
(2) B会員:技術法人会員 
  ●需要家契約先の紹介
  ●業務の斡旋
  ●見積設計の代行
(3) C会員:設備業者会員
  ●見積設計の代行 
  ●最新技術ノウハウの紹介、優先的使用権の貸与
(4) D会員:技術者会員
  ●仕事の紹介、情報の提供
  ●専門部会への参加依頼
(5) E会員:賛助会員
  ●仕事の紹介、情報の提供
  ●専門部会への参加依頼
 その他、ABCDE全会員に共通のサービスとして、経営・法務・労務全般のベース無料コンサルティングを行なう。特定の支出がかかるコンサルティングに関しては、その都度請求を確認した上で行なう。
 
第2章 会員
(種別)
第6条 当協会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員  当協会の目的に賛同して入会した法人または個人。
(2)名誉会員 当協会に功労のあった者または学識経験者で総会において推薦された者。 
(入会)
第7条 正会員として入会しようとするものは、所定の申し込み書に署名捺印して行う。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を会計年度開始月の翌月までに納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(3)死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が消滅したとき。
(4)会費を半年以上滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、いつでも自由に、退会通知を持って退会できるものとする。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、会員資格審査委員会の調査に基づき、理事会の3分の2以上の議決に基づき除名することが出来る。
(1)当協会の定款または規則に違反したとき。
(2)当協会の名誉を毀損し、または協会の目的に違反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金は返還しない。
 
第3章 役員
(種類及び定数)
第13条 当協会に役員を置く。
  理事 15人以内
  監事 1人
2 理事のうち、会長1名 副会長2名 専務理事1名 常務理事3名とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は総会において選任する。
2 理事は互選により、会長、副会長、専務理事及び常務理事を選任する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることが出来ない。
(職務)
第15条 会長は当協会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時または欠けたとき、会長の職務を代行する。
3 専務理事は、会長、副会長を補佐し、協会の常務を統括する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づき、協会の常務を分担処理する。
5 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、協会の業務を執行する。
6 監事は次の業務を行なう。
(1)会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。  
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会または理事会の召集を請求し、若しくは召集すること。
(任期)
第16条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠選任の役員任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会に於て出席会員の3分の2以上の議決により、その役員を解任することができる。ただし、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第18条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることが出来る。
2 役員には費用を弁償することが出来る。
(最高顧問)
第19条 当協会に最高顧問を置くことが出来る。
2 最高顧問は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 最高顧問は、重要事項について会長の諮問に答え、または会長に対して意見を述べることができる。
4 最高顧問の任期は委嘱した会長の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。
 
第4章 総会
(種別)
第20条 当協会の総会は通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
第22条 総会は、本定款で定めるものの他、協会の運営に関し重要な事項を議決する。
(開催)
第23条 通常総会は毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次の各一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、召集の請求があったとき。
(3)第15条6項第4号の規定より監事から召集の請求があったとき。
(召集)
第24条 総会は、会長が召集する。
2 会長は、前条第2項の規定により請求があったときは、30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
3 総会の召集をするときは会議の目的及び審議事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会に於て、出席会員の中から選出する。
(議決)
第26条 総会の議事は、本定款の規定するもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところとする。
(書面評決等)
第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決することができる。
2 前項の場合における前2条の適用については、その会員は出席したものとみなす。
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)正会員の数、出席者数
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過及びその結果
 
第5章 理事会
(構成)
29条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
30条 理事会はこの定款で定めたものの他、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
31条 理事会は、通常理事会及び、臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年4回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めた場合。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
(3)第15条6項第4号の規定により、監事から召集の請求があったとき。
(召集)
第32条 理事会は会長が召集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を召集しなければならない。
3 理事会を召集する場合は、会議の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第34条 理事会には、第26条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
 
第6章 委員会
(委員会の設置)
第35条 当協会に、必要に応じて委員会等を設けることが出来る。
2 委員会等の運営について必要事項は理事会が定める。
 
第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第36条 当協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金等
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(財産の管理)
第37条 当協会の資産は、会長が管理し、その方法は事務局である「インテックスインコーポレイテッド梶vに委託する。
2 事務局は常勤3名を限度に業務を受託する。
(経費の弁済)
第38条 当協会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第39条 当協会の事業計画及びこれにともなう予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の3分の2以上の議決を経て確定する。
(会計年度)
第40条 当協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会に於て正会員の5分の3以上の議決を経て変更することができる。
 
第9章 事務局
(設置等)
第42条 当協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務は事務局である「インテックス インコーポレイテッド梶vに委託する。
3 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
(備付け帳簿及び書類)
第43条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かねばならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事、及び職員の名簿及び履歴書
(4)定款に定める機関の議事に関する書類
(5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類
 
第10章 補足
(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、当協会の運営に必要な事項は理事会の議決を経て会長が別に定める。     
 
付則
1。この定款は、当協会の設立の日から施行する。
2。当協会の平成7年度の役員は、第14条1項および2項の規定に関わらず、別紙役員名簿の通りとし、その任期は任期は第16条1項の規定に関わらず、平成8年3月31日までとする。
3。当協会の事業計画および予算は、第39条の規定に関わらず、事務局運営とすることができる。
4。当協会の設立当初の入会資格は、第5条の規定に定めるところにより、下記とする。
  A会員:需要家会員(エネルギー使用設備を持つ法人)                

  B会員:技術法人会員(小規模設備工事事業者〔電気主任技術者〕、エレベーター管理事業者等)

  C会員:設備業者会員(大中規模の電気設備設計工事会社・設備工事会社等)
  D会員:技術者会員(電気主任技術者・ボイラー熱管理技術者等) 

  E会員:賛助会員(その他、協会活動を賛助する者)

5。当協会の設立当初の入会金・年会費は、第8条の規定に定めるところにより、下記とする。

  ただし、長引く不況のため、ABC会員は、現状、会費を一律4万円にさせて頂いております。

           入会金   年会費    
  A会員      1万円    6万円
  B会員      1万円    6万円
  C会員      5万円   30万円
  D会員       なし    1万円
  E会員       なし    個人3千円、団体1万円、法人3万円
                  寄付(        )円
  入会金の退会による払い戻しは行わない。
  年会費の徴収は一括払い込みとし、退会時の払い戻しは行わない。
6。当協会の設立初年度の委員会は、第35条の規定に関わらず、下記とする。
  経営委員会、広報教育研修委員会、組織委員会、調査研究委員会、会員資格審査委員会
7。発足当初の委員会業務の概要は下記とする。
  <常任委員会>
 ●経営委員会     毎期の事業計画を策定し、協会事業の方向付けを行い、理事会に答申する。            
 ●広報教育研修委員会 設備監査に関する啓蒙を行うと共に、関連する研修を行う。
  <諮問委員会>
 ●組織委員会     協会運営を円活化し、組織の拡充を計るための方策を研究する。  
 ●調査研究委員会   設備監査に関するコンサルティング・ノウハウの研究を行う。また関連情報の収拾を行う。
 ●会員資格審査委員会 会員の入会・退会に際しての審査を行い、倫理的に問題がないことを調査し、理事会に報告する。
8。専門部会は必要に応じて、事務局内に設置する。
  専門部会の設置運用は理事会で決定する。